◆クーリングオフをすると取引はどうなるのか?◆
消費者よりクーリング・オフの通知があった場合には,業者はすみやかにその契約に関して消費者から受領した金銭全額を返還し,すでに消費者に引き渡した商品がある場合には,それを引きあげる義務が生じます。商品を引きあげるための費用は,業者が負担することになっているので,業者から「費用は消費者持ち」であると言われても費用を負担する必要はありません。 また,特定継続的役務において,エステティックなら1か月超,語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスなら2か月超でそれぞれのサービス・関連商品代金総額が5万円超に当てはまれば,店舗販売,訪問販売,通信販売などの契約形態に関係なく,クーリング・オフや中途解約が認められます。したがって,すでにサービスの提供期間が終了しているときにも契約形態に関係なく,クーリング・オフや中途解約できるので,業者の生じたという損害を支払えなどと主張しても,業者は消費者に対して違約金の請求をすることはできないので,何も支払う必要はありません。 土地や建物その他の工作物に関する役務サービスでクーリング・オフした場合には,消費者は業者に対して原状回復請求をすることができます。消費者からクーリング・オフにより原状回復の請求があった場合に,業者はすべて自己の費用負担で役務サービスを提供する前の状態に原状回復しなければならないことになります。原状回復をするかどうかは消費者個々の判断に任されているので,原状回復した方がよいかどうかは自由に消費者個々の事情に応じて選択すれば済みます。したがって,業者から「クーリング・オフをするのなら,今までした工事部分は元どおりにする」などということを消費者に強要することは認められないことになります。もし,消費者が承知していないのに強行に業者がこのような行動に出れば,器物損壊罪や建造物損壊罪などの刑法上の犯罪行為になります。


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