◆クーリングオフできる取引とは?◆
クーリング・オフ制度がある取引の種類は,別表のとおりです。別表を見る
注意しなければならないことは,連鎖販売取引(マルチ商法)と業務提供誘引販売以外はいずれも「指定制度」というものを採っているので,各法律で指定された取引でないとクーリング・オフの適用がないことです。
また,クーリング・オフ期間が過ぎていないかをチェックすることも必要です。例えば,訪問販売の場合には,法律で契約書に記載しなければならない事項すべての記載がある契約書面(またはその控え)の交付を受けた日から8日目までと定められています。したがって,全く契約書面を受け取っていない場合や,商品名や代金,業者の住所・名称,クーリング・オフ制度の告知などの法定の記入がない契約書しか渡されていないというときには,取引の日から8日を過ぎていても,クーリング・オフをすることができます。ただし,上述の説明ならばいつでもクーリング・オフすることが可能と捉えがちですが,購入した商品を長期間にわたって使用している状況ならば,民法の一般規定の権利の濫用として認められない場合もあると考えられます。また,現金取引の場合に関しては,クーリング・オフをすることができないといわれていましたが,昭和63年5月に訪問販売法が改正され, 3,000円以上の現金取引ならばクーリング・オフできることとなっていることに注意してください。ただ,クーリング・オフをしても,悪質業者ならば支払済みの代金をすぐに返してくれるとは限らないので,その場合には,裁判所に対して不当利得偏見請求訴訟を提起する必要も生じてきます。
特定商取引法において,化粧品・健康食品・壁紙・履物・産制具・衛生用品などは消耗品として指定しおり,これらについては,たとえクーリング・オフ期間内であっても,消費者が使用してしまったときには,通常小売される場合の最小小売単位についてはクーリング・オフをすることができなくなります。
特定継続的役務などの取引の場合には,サービスの提供がされていたとしても,クーリング・オフ期間が経過していなければ,クーリング・オフをすることができます。


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