◆不審な業者と取引する前に◆
一般社会では,業者と一般市民の取引が日々数多くなされています。そのような社会の現状を踏まえ,一般消費者が行う取引の現場で,専門的知識を有する業者から消費者が不当な不利益を受けないように,様々な法律が定められています。 例えば,クレジット取引については「割賦販売法」,訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・マルチ商法・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売については「特定商取引法」,現物まがい取引については「現物まがい規制法」,海外先物取引については「海外先物取引規制法,宅地建物取引については「宅地建物取引業法」など取引の種類に応じて法律が定められています。 いずれの取引についても共通していることは,@取引条件を明示するために契約書の交付を業者に義務付けていること,A店舗以外の場所での取引については、クーリング・オフ制度を設けていることです。 なお、特定継続的役務提供,連鎖販売取引(マルチ商法),業務提供誘引販売については店舗取引でもクーリング・オフの適用があることには注意しなければなりません。 したがって,業者と皆様が取引をする場合には,まず取引の内容・条件をきちんと表示してある契約書(控えでもよい)を交付してもらうことと,契約書などの交付を受けたならばら,説明を受けた契約内容と実際の契約書の内容を比較しながら,その契約書を繰り返して理解できるまで読むことです。契約書を理解せずにいれば,被害に気付かないまま,業者から長期間にわたり放置されてしまう可能性が高くなるからです。 また,契約書を読んで終わっても,実際業者が行った行為と契約書の内容や受けた契約の説明が食い違い,その後に気付くことも出てくるかもしれないので,交付を受けた契約書はファイルなどに保管しておくことも忘れないことです。


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