◆ヤミ金融からお金を借りてしまった方へ◆
☆司法書士 原内直哉からヤミ金融からお金を借りてしまった方へ☆
ヤミ金融業者との貸金の契約は,出資法の上限金利29.2%を大幅に超える利息の契約がなされています。また,平成15年9月1日以降,貸金業の登録の有無を問わず,貸金業を営む者が,業として行う金銭消費貸借契約において,出資法5条1項が禁止している年109.5%(閏年については年109.8%)を超える割合による利息による契約をしたときは,当該消費貸借の契約は無効とするとされています。
ただ,消費貸借契約が無効といっても,ヤミ金融業者が交付した金銭が,不法原因給付とみなす規定はないことから,原則としては,ヤミ金融業者に受け取った元本は返還しなければならないことになります(利息は支払う義務はない)。
しかし,貸主たるヤミ金融業者の貸付行為などが極めて悪質であるなどここの事案によっては,貸付自体が公序良俗違反となり,不法原因給付が成り立ち得るという判例もあります。
このページをご覧の方は,今までにヤミ金融業者の違法な取立て行為により,相当の精神的苦痛,または肉体的な苦痛までも受けていることでしょう。まずは,当事務所にご相談の上,適切な法的手続を取り(警察に対する告発状の提出・民事裁判で不当利得返還請求及び不法行為に基づく損害賠償請求),早期に違法な取立て行為を除去しようではないですか。ヤミ金融を怖がっていてはなりません。警察も最近ではヤミ金融業者に対する捜査も積極的に行うようになりました。ヤミ金融業者は,単にあなたの心理状態を利用している違法業者なのです。一人で悩まずに司法書士原内直哉までご相談くださいませ。
沈03-3749-2727
月曜日〜金曜日(祭日を除く9:00〜20:00) 土曜日(10:00〜17:00)
亮info@harauchi.com24時間受付中
0.トップへ戻る