◆自己破産とは◆
多重債務に陥り,自己の支払い能力では債権者に対して弁済できなくなった場合に,借金を清算して,財産ゼロから人生を再出発する制度です。自己破産をすれば,借金がゼロになるのではなく,破産開始決定を受けた後に,免責許可を受けることによって借金がゼロになるということです。ただし,破産開始決定を受けた場合でも,免責不許可事由に該当している場合には,免責許可を受けられない場合があります。  任意整理・特定調停・個人民事再生と大きく異なるところは,返済型の手続きではなく,清算型の手続きであるところです。



1.自己破産をするメリット

2.自己破産をするデメリット


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