◆特定調停とは◆
裁判所に仲裁に入ってもらい個々の債権者と交渉し,借金を減額させ,かつ,減額した借金を無利息にした上で,3年間で分割弁済して行く手続きをいいます。裁判所で行う,民事再生や自己破産とは異なり,全ての債権者と交渉する必要はなく,整理したい借金だけを対象にすることができる手続です。任意整理と同じようですが,裁判所が仲裁入るという部分に違いがあります。


1.特定調停をするメリット

2.特定調停をするデメリット

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