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個人民事再生とは? |
裁判所に申立てをして、借金の額を借金総額の最大10%まで減額し、減額された借金を3年間(特別な事情がある場合に限り5年間)で分割返済することを条件に、計画に従った返済をすれば借金全てが免除されるという制度です。
民事再生手続には、小規模個人再生(個人である債務者のうち、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額が5、000万円を超えない者)と給与所得者等再生(小規模個人再生を利用しうる債務者のうち、給与またはこれに類似する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その変動の幅が小さいと見込まれる者)があります。
小規模個人再生は、再生計画を認めてもらうためには、債権者の決議を経る必要がありますが(消極的同意)、給与所得者等再生は、債権者決議を経る必要はありません。
また、これら2種類の再生手続にはそれぞれ住宅資金貸付債権に関する特則という制度を使うことができます。この特則を使えば、ローンが完済していないマイホームがあっても、マイホームを自分の財産として残したままで借金の整理を行うことが可能になります。
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個人民事再生のメリット |
(1) 再生手続中は債権者に対して返済する必要はなく、今までの毎月の返済金を貯金に回したりすることができる。
(2) 民事再生が成立すれば以後、無利息による分割弁済ができます。
(3) 任意整理と同じく公私の資格制限を受けることはありません。
(4) マイホームを手放さずに借金の整理ができます。
(5) 借金の総額が100万円以上500万円未満の場合、最低でも弁済しなければならない借金を100万円に、借金の総額が500万円以上1,500万円未満の場合、最低でも弁済しなければならない借金を基準債権額の20%に、借金の総額が1,500万円以上3,000万円未満の場合、最低でも弁済しなければならない借金を300万円に借金の総額が3,000万円以上5,000万円以下の場合、最低でも弁済しなければならない借金を基準債権額の10%にすることができます。
(6) 依頼者より民事再生手続を依頼された司法書士が債権者などに対し、受任通知を発送することにより直接の取立てが止みます。
(7) 過払金がある場合には、回収も民事再生手続の中で平行して行うことができます。
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個人民事再生のデメリット |
(1) 信用情報機関に登録される。
(2) 継続収入のある者でなければ、民事再生手続を利用することはできない。
(3) 裁判所に対する申立費用の他に、再生委員に対して支払う報酬が発生する(裁判所によって異なる)。
(4) 保証人を立てている場合には、民事再生手続を開始すると保証人の方に一括弁済が請求されることになります。
(5) 民事再生手続を開始すると、官報に掲載されるので,秘密が守れない。
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