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自己破産
自己破産とは
多重債務に陥り、自己の支払い能力では債権者に対して弁済できなくなった場合に、借金を清算して、財産ゼロから人生を再出発する制度です。

自己破産をすれば、借金がゼロになるのではなく、破産開始決定を受けた後に、免責許可を受けることによって借金がゼロになるということです。

ただし、破産開始決定を受けた場合でも、免責不許可事由に該当している場合には、免責許可を受けられない場合があります。

任意整理・特定調停・個人民事再生と大きく異なるところは、返済型の手続きではなく、清算型の手続きであるところです。

自己破産のメリット
(1) 破産開始決定を受けるまでの債務のほとんどが免責されます。しかし、税金などの免責を認めるべきでない債務に関しては免責されません。

(2) 破産開始決定を申し立てると、債権者の取立て行為が禁止されます。

(3) 自己破産手続を使っても、手許に一定の財産を残しておけます。(具体的には、1,990,000円に満つるまでの現金、2,残高200,000円以下の預貯金、3,見込み額が200,000円以下の生命保険解約返戻金、4,売却した場合の処分見込額200,000円以下の自動車、5,居住用家屋の敷金債権 7,支給見込額の8分の1以上相当額が200,000円以下である退職金債権、7,6,について200,000円を超える退職金債権の8分の7、8,家財道具、9,電話加入権、10,差押えを禁止されている動産(民執131)または債権(民執152))

(4) 破産手続開始決定後の破産者の収入はそのまま財産にできます。

(5) 過払金がある場合には、回収も自己破産手続の中で平行して行うことができます。

(6) 破産開始決定後に財産を差し押さえられることはありません。

(7) 選挙権・被選挙権の停止・剥奪を受けることはありません。

(8) 戸籍などに破産者である旨が記載されるようなことはありません。

(9) 依頼者より自己破産手続を依頼された司法書士などが債権者などに対し、受任通知を発送することにより直接の取立てが止みます。

自己破産のデメリット
(1) 信用情報機関に登録される。

(2) 破産開始決定を受けると、官報に掲載されるので、秘密が守れない。

(3) 保証人を立てている場合には、自己破産手続を開始すると保証人の方に一括弁済が請求されることになります。

(4) 破産財団を構成する高額な財産(不動産など)は失うことになります。

(5) 市区町村長発行の身分証明書に破産者であることが記載されます。しかし、免責許可を受ければ抹消されるので、不都合はありません。

(6) 破産手続開始決定を受けると、一定の資格制限がされます。しかし、免責許可を受けると資格制限はされないことになります。

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