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会社法務
<中小企業のコンプライアンス>
中小企業がコンプライアンス整備をしても、直接利益をもたらすことはありません。

実際に、経営者は商売のシステムを考えたりすることで精一杯で、コンプライアンス整備まで目が行き届いていないのが実情であります。

しかし、コンプライアンス整備を怠って、不正・不祥事が明るみになれば、企業自身に甚大な損失をもたらし、結果、解体まで追い込まれることになります。

何かあっては遅いのです。何かある前に対策を講じておくべきです。

どのような商売も、何らかの法的規制を受けたり、何かの認可・許可が必要であったりします。また、直接、認可・許可ではなくとも、一般的に守らなければならない法律が数知れずあるのです。

コンプライアンス整備を「保険」と同じように位置づけ、予防すること準備することがこれからの企業像となるのです。

当法人は、企業の利益を最優先し、かつ、社会利益をも考慮したコンプライアンス推進に寄与します。

司法書士によるコンプライアンス対策
このような手順で進めてまいります。

(1) 経営者によるコンプライアンスに関する基本方針の策定・表明

(2) コンプライアンス推進のための組織体制の整備

(3) 倫理綱領、コンプライアンスマニュアルの作成、社員への配布

(4) 社内教育・研修

(5) ヘルプラインの設置

                       「月報司法書士6月号P76より」

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