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Q.司法書士に登記申請を依頼すると多額の費用がかかるのではないか? |
A.費用を抑えるためにご自身で登記申請を行えないことはありませんが、少なくとも登記所に登記相談に出かけたり、登記申請に必要な書類を取得したり、登記申請書を作成したりする等の手間と時間を考えるとお仕事をしながらでは割に合うとはいえません。
また、最近ではオンライン指定庁が増えてきており、書面申請した場合には登記識別情報の受領は権利者でかつ申請人ご本人が登記所に出向かなくてはなりません。
以上のことを考えれば、司法書士に相当の報酬を支払っても登記申請を依頼する方が安心・安全なので依頼することをお勧めします。
報酬については、報酬についての「費用」のページをご覧ください。
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Q.仕事のお休みが土日、祝日しかなく司法書士に相談しようと思っても相談できるときがない!? |
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A.当法人は土曜日には午前10時から午後5時までお電話によるご相談およびメールにてのご相談は随時受け付けております。また、事前にご連絡いただければ、事務所にて面談するかまたは場合によってお客様宅にお伺いいたします。
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現地調査業務 |
融資を実行するためには、不動産の価値評価ではなく、現実の物件調査が不可欠となります。
融資対象物件が袋地であったり、周辺環境が悪ければ、たとえ価値評価したとしても、将来の競売で競落人が現れない場合が多く、貸し付けた金銭の回収が困難になるからです。
当法人は、公図を取得したり、現地調査(現地写真や状況報告書)を実費(交通費・写真代)にて行います。
また、請負業者等に対して短期貸付を行う場合に、請け負った現場の状況、工事の進捗状況等も当法人は調査いたします。
この場合に併せて債権譲渡契約および債権譲渡登記も行います。
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法人コンプライアンス推進度調査業務 |
社会の法人に対するコンプライアンスは様々な事件により一層厳しくなっています。
当法人では、金融機関が法人との継続的な融資実行にあたり、当該法人が法令を遵守しているか否かの調査を行います。
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安価なパッケージサービス |
当法人では、月額契約により事前調査、契約書の作成及び登記申請手続などを一括して承ります。
また、お客様から依頼されている管理物件の家賃滞納者に対する督促状や簡易裁判所に対する訴訟の提起なども上記と併せて行います。
取引予定している物件の数により、月額報酬は異なりますが、一件一件の登記申請を依頼するより安価で継続したよりよいサービスを提供できます。
詳しくはご相談くださいませ。
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相続時清算課税制度を利用した贈与に関する登記 |
相続時精算課税制度を利用して、生前贈与をする場合で不動産が対象となっている時は、当然ですが贈与の登記が必要となります。
仮に費用がかかることから、後に一括して贈与の登記をした方が得ではないかと思われる方がたくさんいますが、それは危険です。
贈与者たる被相続人死亡後に、遺言が発見され、遺言書に贈与対象不動産を他の相続人または第三者に遺贈すると書いていた場合には、登記の先後で決することになります。
先に受遺者が登記をすれば、当該贈与は対抗できない結果となりかねません。
相続時精算課税制度を利用して、継続して贈与の登記をする必要がある場合には、相談いただければトータルで当法人の報酬を考慮し、なるべく受贈者に負担のないようにします。
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